有罪率99パーセント強の問題点
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント強と言われている。
検察が有罪だと判断した被疑者が実際に裁判で有罪判決とされているのだから、冤罪もほとんどなく、言うことなしなのだろうか。実際にはそんな単純な話ではない。
「疑わしきは被告人の利益に」という言葉がある。
これは、刑事裁判においては検察官に立証責任があり、その立証に合理的な疑いが残る場合は無罪となるという刑事裁判の原則について述べたものである。冤罪を生み出さないことは、国民の人権を保障する点で何より重要だ。そのため、日本国憲法の第31条から第40条において、刑事訴訟の適正手続きや被告人の権利などが保証されている。
検察官に立証責任がある以上、負ける裁判を自ら起こすわけにはいかない。だからこそ、検察官は証拠固めを十分にして、確実に有罪判決を得られると判断した事件だけを起訴し、裁判で勝てないと判断した場合は不起訴とするのだ。
刑事裁判の有罪率が99パーセント強と、これほどにまで高いのはこのためだ。
しかし、本来有罪か無罪かを判断するのは裁判所である。現状では、裁判官は検察官の判断を追認するだけになってしまう恐れがある。
冤罪を防ぎ、国民の人権を保障することを第一に考えると、検察に過度に裁判で負けることを恐れるなと言うのは難しい。検察が丁寧に真相究明を行うことで不起訴処分となり、救われる人もいるからだ。
ただ、現状のままでは裁判所の意義が不明瞭になっているということについては、今後考えていきたい。裁判員制度がひとつの手がかりとなるかもしれない。
石川 明・永井博史・皆川治廣 編『プライマリー法学憲法〔第2版〕』(不磨書房、2010年)、154、162頁